■30.5.13 設立総会において規約が承認されました。
稲核風穴保存会規約
(名称)
第1条 本会の名称は「稲核風穴保存会」という。
(目的)
第2条 本会は、稲核地区内の古来より残された風穴を「産業、文化的遺産」として後世に伝える事を目的とし、
保存伝承のために必要な活動を行う。
(活動・事業内容)
第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を実施する。
(1) 稲核風穴の調査、学習に関すること。
(2) 稲核風穴の整備に関すること。
(3) 稲核風穴の周知に関すること。
(4) 会員、賛助会員の募集に関すること。
(会員)
第4条 この会の会員は、次の2種類とする。
(1) 会員は、本会の目的に賛同し、活動に参加できる者とする。
(2) 賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。
(会費)
第5条 会員は以下に定める会費を納入するものとする。
(1) 会 員 1,000円/年
(2) 賛助会員 1口 5,000円/年
( 入会及び脱退)
第6条 この会への入会及び脱退は、別に定める様式により会長に届ける。
(役員)
第7条 この会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 会 計 1名
(4) 監事 1名
(5) 事務局若干名
2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第8条 会長は会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
3 会計は会の金銭出納事務を行う。
4 監事は会の財産及び会計業務の執行状況を監査する。
5 事務局は次の事務を行う。
6 総会の準備を行う。
7 連絡、計画、記録等の事務を行う。
(解任)
第9条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の業務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第10条 総会は、必要に応じ開催するものとし、役員会は随時行うものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会則、事業等の変更
(2) 解散
(3) 事業計画並びにその変更
(4) 事業報告
(5) 役員の選任及び解任
(6) その他の運営に関する重要事項
3 総会は、会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
4 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第11条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第12条 役員会は役員をもって構成する。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書)
第13条 会長は、事業年度終了後に事業報告を行う。
(事業年度)
第14条 この会の事業年度は、以下とする。
(1) 平成30年5月13日に始まり、平成31年3月31日までとする。
(2) 前項以降毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第15条 この会の事務局は会長宅に置く。
(委任)
第16条 この会則に定めない事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
(変更)
第17条 この会則は、総会において、出席者の過半数以上の承認がなければ変更できない。
附 則
この会則は、平成30年 5月13日から施行する。